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【2025-2026】仕事納めと仕事始めはいつ?業種別の休暇期間も紹介

年末年始を有意義に過ごすために事前に計画を立てたいと思っているものの、仕事納めや仕事始めの日程が分からず困っている方も多いのではないでしょうか。帰省や旅行の計画を立てるために、早めに確認しておきたいですよね。

そこで今回は、仕事納めと仕事始めの日取りや、業種別の年末年始休暇について詳しく解説します。仕事納めと御用納めの違いや、年末年始に行われる普段とは異なる業務についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

2025年の仕事納め:12月26日(金)

2025年の仕事納めは、多くの企業で12月26日(金)です。例年であれば28日が仕事納めになる企業が多いですが、2025年は12月28日が日曜日であるため、前々日の26日が仕事納めになります。

仕事納めとは、その年の業務が終了する日、または仕事を終えることそのものを指します。正月休みである年末年始休暇は、仕事納めの翌日からスタートし、新年の業務が始まる前日までです。

2026年の仕事始め:1月5日(月)

2026年の仕事始めは、1月5日(月)となる企業が多いでしょう。例年の仕事始めである1月4日が、2026年は日曜に当たっているためです。その結果、2026年の仕事始めは例年より1日遅くなります。

仕事納めが早まり、仕事始めが遅れることで、2025〜2026年の年末年始休暇は例年より長くなる可能性が高いでしょう。仮に、12月27日(土)〜1月4日(日)までが休みとなると、9連休です。やりたいことを早めにリストアップして計画を立てることで、充実した年末年始を過ごせます。

2026年の仕事始め

また年末年始は、普段は忙しくて手の回らない細かな掃除をするチャンスでもあります。この機会にプロに掃除をおまかせし、隅々まで綺麗にすると気持ちよく仕事始めを迎えられますよ。

【2025-2026】業種別の年末年始休暇

業種によっては、年末年始休暇の日にちが法律で決まっているため、仕事納めの日が他の業種とは異なる場合があります。ここでは、業種別の年末年始休暇について解説します。

【業種別】2025-2026年:仕事納め・仕事始めとなりやすい日

業種 仕事納め(2025年) 仕事始め(2026年)
▼役所 12月26日(金) 1月5日(月)
▼民間企業 12月26日(金) 1月5日(月)
▼銀行 12月30日(火) 1月5日(月)
▼郵便局 場所や業務により異なる
▼病院 施設により異なる

役所:12月27日(土)~1月4日(日)

役所など官公庁で働く公務員の2025年の仕事納めは、12月26日(金)の可能性が高いです。公務員の休日は「行政機関の休日に関する法律」[1]の第一条で、原則として以下のように定められています。

公務員の休日

  • 日曜日と土曜日
  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 12月29日から翌年の1月3日までの日

年末年始は、12月29日から翌年の1月3日までが休みと定められているため、本来は12月28日が仕事納めです。しかし、日曜日と土曜日は休みとなるため、基本的には2025年は12月26日(金)が仕事納めとなるでしょう。

仕事始めについても同様で、2026年の1月4日は日曜日にあたるため、5日(月)が仕事始めになると考えられます。そのため、年末年始休暇は、12月27日(土)~1月4日(日)になります。

民間企業:12月27日(土)~1月4日(日)

前述のとおり、多くの民間企業で仕事納めは12月26日(金)、仕事始めは1月5日(月)です。年末年始休暇は12月27日(土)~1月4日(日)となる企業が多いでしょう。

この期間は、行政も休みとなっています。行政が休みになると、各種申請・手続きが行えないなど業務に支障が生じることがあるため、民間企業では行政に休日を合わせているケースが多いようです。

なお、外資系企業においては、海外の商習慣に合わせてクリスマスシーズンから休暇に入る企業も多いです。有給休暇と組み合わせて、クリスマス前の12月23日(火)から休みをとり、休暇に入るパターンもあるでしょう。

一方で、小売業やサービス業では、他の業種に比べて仕事納めが遅く仕事始めが早い傾向にあります。なかには、年末年始休暇自体が定められていない企業もあります。

席で伸びをする女性

銀行:12月31日(水)~1月4日(日)

銀行の仕事納めは役所や民間企業と比べて少し遅く、12月30日(火)となるでしょう。これは、銀行の休日が「銀行法施行令」[2]の第五条第一項で以下のように定められているからです。

銀行の休日

  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 12月31日から翌年の1月3日までの日
  • 土曜日

その他にも、同施行令の第五条第二項に定められた条件を満たす日は休業となっており、一般的には日曜日やゴールデンウィークなども休業とされることが多いです。

本来であれば、12月31日から翌年の1月3日までが休業となりますが、2026年は本来仕事始めになる1月4日が日曜日と重なっているため、翌日の1月5日(月)から営業開始となる銀行が多いでしょう。

そのため、年末年始休暇は、12月31日(水)~1月4日(日)となります。

なお、銀行窓口が空いていなくてもATMは稼働している場合があります。銀行や設置場所により異なるため、確認しておくと良いでしょう。

郵便局:場所や業務により異なる

郵便局の仕事納めや仕事始めの日にちは、業務内容や働く場所によって異なります。一般的な郵便窓口は、銀行と同じく仕事納めは12月30日(火)で、仕事始めが1月5日(月)です。年末年始休暇は12月31日(水)から翌年1月4日(日)までとなるところが多いです。

しかし、大規模な郵便局は、年末年始も営業していることが多いです。年末年始に郵便局を利用する場合は、大きい郵便局の営業スケジュールを確認するのがおすすめです。

病院:施設により異なる

病院の休暇について定めた法律はありません。そのため、仕事納めや仕事始めの日程は決まっておらず、病院により異なります。一般的には、12月29日から翌年の1月3日前後を年末年始休暇に設定している病院が多いです。

とくに、入院施設がある病院では、外来診療を休みにしても病棟の業務があるため、決められた年末年始休暇を設定しづらい環境となっています。逆に、入院施設のないクリニックなどでは、年末年始休暇に入る前の日が仕事納め、休暇明けの日がそのまま仕事始めとなるでしょう。

なお、大きな病院など一部施設では、救急外来や休日診療を受け付けています。大きく体調を崩したときやケガをしたときは、空いている病院を探してみてください。

医師と看護師

仕事納めと御用納めの違い

仕事納めと御用納めの違いは呼び名の違いであり、どちらも年内最後の出勤日やその日に行う業務を指します。一般的には、官公庁や行政機関では「御用納め」と呼び、民間企業では「仕事納め」と呼びます。

「御用納め」という言葉は、江戸時代において公務が「御用」と呼ばれていたことに由来しています。現在でもその名残から、官公庁では年末最後の仕事を「御用納め」と呼んでいます。

仕事納め・仕事始めの日は何をする?

多くの職場で、仕事納めや仕事始めの日ならではの業務が行われます。ここでは、仕事納めや仕事始めの日に行われることの多い業務を紹介します。

仕事納めは顧客への挨拶や大掃除

仕事納めの日は、通常業務に加え、年末にちなんだ業務が行われます。仕事納めの日に行われる主な業務は、以下のとおりです。

業務 詳細
大掃除
  • 自分のデスク回りやオフィスを片付ける
  • 通常の業務を停止し、大掛かりな片付けを行う企業もある
顧客への挨拶
  • 1年間のお礼をこめて顧客へ挨拶回りをする
  • 仕事納めの日や大みそかの12月31日に挨拶に出向く企業が多い
  • 取引先の状況に合わせて仕事納めの何日か前から始めるパターンもある
納会・忘年会
  • 1年の締めくくりとして忘年会などを催す
  • 別日に設けたり、年が明けてから新年会と兼ねたりするケースもある

顧客や取引先へ直接挨拶に伺わないときは、メールで年末の挨拶と今年のお礼を伝えると良いでしょう。メールを送る際は、仕事納め当日ではなくその3日前までに送ることで、相手の負担を軽減できます。

仕事始めは新年の挨拶や初詣

仕事始めの日には、以下の業務が行われます。

業務 詳細
新年の挨拶
  • 顧客への挨拶回りをする
  • 社内で同僚や上司に挨拶をして回る
年賀状や新年の挨拶メールへの対応
  • 自社で相手方に送っているのであれば返信は不要
  • 失念していたときは速やかに返信する
初詣
  • 企業として初詣に行く職場もある

なお、新年は挨拶をする場面が多くなりますが、「おはようございます」「明けましておめでとうございます」のどちらで挨拶するか悩む方も多いと思います。

基本的には相手に合わせ、こちらから挨拶するときは、「おはようございます。本年もよろしくお願いいたします」とするのが無難です。

まとめ

2025年の仕事納めは、曜日の関係で12月26日(金)となる業種が多いです。仕事始めに関しても同様で、1月5日(月)から業務を開始するところが多いでしょう。

ただし、業種によって年末年始休暇の日取りは異なります。正確な年末年始休暇の日取りは、それぞれの勤務先で確認しましょう。

仕事納めと仕事始めの両日は、それぞれ普段と違った業務が入っていることも多いです。日取りを確認して、スケジュールを立てておきましょう。

  1. デジタル庁「e-Gov 法令検索」
    行政機関の休日に関する法律
  2. デジタル庁「e-Gov 法令検索」
    銀行法施行令

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くらひろ編集部
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