婚姻届の提出方法や記入方法などの必要な知識をまとめてご紹介
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婚姻届の提出方法や記入方法などの必要な知識をまとめてご紹介

「婚姻届を書くのって難しそう……」こんな不安を持つ人は多いのではないでしょうか?
そんな人のために、婚姻届の書き方はもちろん提出の仕方などを詳しく解説。
婚姻届を希望日に出すための方法や、受理されないケースを防ぐためのポイントなどをご紹介します。

婚姻届の提出方法や記入方法などの必要な知識をまとめてご紹介
婚姻届は、法律上の夫婦となるための大切な届けです。
しかし、夜間でも受け付けてくれるのか、希望の日が祝日にあたっても受理されるのか、婚姻届の記入をスムーズに行うにはどんなものを準備しておけばいいのか……など、夫婦になるために提出する初めての書類は、わからないことがたくさんあるかと思います。
そこで、自宅にいても婚姻届が入手できる方法や、遠方で提出する際の注意点、希望の日に受理されるためのポイントなどを解説していきます。

人生が変わる一枚。「婚姻届」

婚姻届は、法律上二人が結婚したことを認めるために必要な公的な書類です。
婚姻届を提出しない場合は「事実婚」となります。
これまでカップルだった二人が周囲も認める夫婦として、パートナーシップを組んでともに人生を歩むために必要な最初の公的手続きが婚姻届です。

婚姻届を手に入れる方法は?

婚姻届を手に入れる方法は、主に市区町村の役所でもらう方法と自分でダウンロードする方法の2つがあります。
ここでは、それぞれのもらい方や取得方法について詳しく説明していきます。

市区町村の役所でもらう

最も一般的な婚姻届をもらう方法は、市区町村の役場でもらうことです。戸籍課に行けば受け取ることができます。ただし、自治体によって担当課の名前が異なるので、わからない場合は、役所の受付でたずねるといいでしょう。
婚姻届の様式には規定があり、どの市区町村で受け取っても問題ありませんが、地域によっては「〇〇市」などと既に市区町村の名前が記載されていることもあるので、注意しましょう。また、休日窓口でも受け取ることができます。

インターネットからダウンロード

一部の役所や、結婚情報誌などのWebサイトでは婚姻届をダウンロードすることができます。シンプルな婚姻届のほかに、オリジナルデザインの婚姻届を配布しているサイトもあるので、二人の好みで探してみるのも楽しいかもしれませんね。
中には、役所のホームページからシンプルな婚姻届をダウンロードして、オリジナルの装飾を追加して自作する方もいます。
ただし、婚姻届そのものに切り込みを入れたり、用紙サイズが規定外だと受理してもらえないので注意が必要です。他にも、自治体によっては使用できる色やデザインに規定があり、そもそもオリジナルの婚姻届を認めない自治体もあるので、オリジナルの婚姻届を作成したい場合には、事前に確認した方が良いでしょう。

婚姻届提出までのステップ

婚姻届を提出するまでのステップとして、最初に行うのは、「提出する日を決めること」です。
提出日が決まったら、本籍地が遠方になっていないかを事前に確認しておきましょう。本籍地が遠方の場合、戸籍謄本を取り寄せるのに時間がかかるので注意が必要です。
次に、役所に受け取りに行ったり、Webサイトからダウンロードするなどして婚姻届を用意し、戸籍謄本を確認しながら婚姻届に記入します。
それが終わったら、20歳以上の証人2人に署名捺印してもらいましょう。ここまでできたら、あとは必要書類を持って提出するだけです。

婚姻届を書く時のポイントや注意点

婚姻届を書く時のポイントや注意点
婚姻届を書くときには、ポイントやいくつかの注意点があります。書き間違いがあっても、提出するのが本人ならその場で訂正できますが、提出を代理人にお願いする場合は記入ミスがあると受理されないこともあります。
よくあるのが「戸籍謄本を確認したところ漢字表記が思っていたものと違った」「本籍地が遠方だった」というものです。特に、婚姻届は戸籍謄本を見ながら記入するとスムーズです。

希望の日に婚姻届が提出できるように、各項目の記入方法と注意点を詳しく説明します。

届出日・届出先

婚姻届に記入する届出日には、二人で決めた婚姻届を提出する日を記入しましょう。内容に不備がなく受理された日が婚姻成立日となります。
また、ダウンロードした婚姻届を使用する際は、元号が古い場合がありますので、その場合は現在の元号に書き換えて使うようにしましょう。
届出先の欄には、「長殿」と記載がありますが、ここには婚姻届を提出する市区町村の名前を書きます。

氏名・生年月日

氏名には、これから夫婦となる二人の婚姻前の氏名を書きます。このとき、戸籍謄本を確認して旧字体で名前が記載されていた場合は、それに従って旧字体で記入するようにしましょう。
もし、このタイミングで新しい字体に変更したい場合は、その旨を役所の担当者に伝えることで、変更することができます。
生年月日の欄は、一般的には西暦ではなく、和暦で記入します。

住所

住所の欄には、住民票に記載の通りに書く必要があります。住民票に「番地」と記載されていないなら、婚姻届に印刷されている「番地」の部分は二重線を引いて消しておくようにしましょう。また、マンション名などは欄が狭くても、正式名称で書くことが大切です。
婚姻届には提出時点で住民票をおいている住所と世帯主を記入しますが、婚姻届提出後に新居へ引っ越しをする場合は、住民票の移動が必要になります。

本籍

本籍の欄には現在の本籍を記入します。意外と自分の本籍を知らない場合もありますので、その際はまず戸籍謄本を取得しましょう。戸籍謄本は婚姻届提出の際にも必要になります。ただし、二人の本籍地が同じ市区町村で、本籍地である市区町村に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。

父母の氏名・続き柄

この欄には、父親の欄には氏名を記入し、母親の欄には名だけを記入します。両親が亡くなっている場合でも同様に記入します。両親が離婚または再婚している場合は両親の現在の氏名を記入しますが、不明の場合はわかる範囲で記入しておくと、役所で確認してもらうことが可能です。
続き柄の欄には、戸籍謄本の表示と合わせて、「長男」「二男」という漢数字で記入する必要があります。

婚姻後の夫婦の氏

婚姻後の夫婦の氏は、名字を夫にするか妻にするか選びます。このとき選んだ方の氏が新しい戸籍の筆頭者になるので、夫の氏で申請すれば戸籍の筆頭者は夫、妻なら妻ということになります。

新しい本籍

新しい本籍は婚姻後の二人の本籍地を記入します。本籍を置く場所は日本の土地台帳に記載されている場所であればどこでも設定が可能です。そのため、新居の住所や、思い出の場所などどこに本籍を置くか二人で相談して決めましょう。ただし、戸籍謄本が必要になった際などに、場所によっては不便さを感じることもありますので、そのことも念頭に置いて決めるとよいでしょう。

同居を始めたとき

同居を始めたときの欄には、二人が一緒に暮らし始めた日、もしくは、結婚式の日のどちらか早い日付を記入します。
年と記載のある欄には、一般的には西暦ではなく和暦で記入します。
同居も結婚式もまだという場合には、空欄にしておきましょう。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

この欄には、いまから夫婦となる二人が同居を始めるまで「一人暮らしだった場合」と、「親と同居していた場合」の2通りの記入方法があります。
一人暮らしをしていた場合は、本人の仕事に該当するものにチェックを記入し、世帯主である親が生計を立てていた場合は、親の仕事内容にあたるものをチェックします。
また、夫妻の職業の欄は国勢調査のある年にだけ記入するものです。必要な場合だけ、役所の窓口で職業一覧を確認して記入しましょう。

届出人署名捺印

署名捺印は、夫、妻、それぞれが旧姓を記入して、捺印も旧姓のものを使います。これは、印鑑登録したものでなく認印でも構いませんが、スタンプやゴム印では使用できないので注意しましょう。なお、婚姻届は、あらゆる理由から訂正する可能性があるので、あらかじめ欄外に署名捺印に使った印鑑を押し、「捨印」と書いておくのがおすすめです。また、捨印を押す箇所が設けられている婚姻届もあります。

証人

証人の欄には、20歳以上の2人の証人の署名捺印が必要です。それぞれに氏名、生年月日、住所、そして、本籍を記入してもらう必要があります。
夫側から1人、妻側から1人としても構いませんが、特に決まりはなく、両親や兄弟、友人などに記入してもらう人も多くいます。
ただし、両親に証人をお願いする場合は、同じ名字でも同じ印鑑を使用してしまうと受理してもらえないことがあります。婚姻届けに捺印する全員が異なる印鑑を用意する必要があるので、注意しましょう。

連絡先

連絡先は、役所から連絡が来た際に日中連絡がとれる連絡先を記入します。例えば、自宅や仕事先、携帯電話の番号など、確実に連絡が取れる電話番号を記入します。
婚姻届を提出した後にミスが見つかった場合は、このとき記入した番号に役所から連絡があるので、間違えないように記入しましょう。

その他

その他の欄には、必要であれば補足を記入する欄になります。役所の担当者の指示に従って、ここに記入することもあります。
例えば、「同居を始めたとき」を空欄で提出した際には「同居も結婚もしていない」とここに記入します。
また、普通養子縁組の場合も、「父母の氏名・続き柄」に父母の氏名を記入した後、その他の欄に養父母の氏名を書きます。

婚姻届の提出に必要なもの

婚姻届を提出する際には、婚姻届の他にも必要なものがあります。
ここからは婚姻届の提出の際に必要なものについて解説します。

戸籍謄本

戸籍謄本を入手するには、本籍地の役所で取得する方法と、郵送で取り寄せる方法の2種類があります。
本籍をおいている役所で取得する場合は、本人確認書類、印鑑を持って行き、指定の用紙に記入して申請するとその場で受け取ることができます。
本籍地が遠方で、郵送で取り寄せたい場合は、本籍地の役所のWebサイトから申請書をダウンロードし、必要な項目を記入します。申請書と一緒に為替証書(普通または定額小為替)と、本人確認書類の写し、切手貼り付け済みの返信用封筒を本籍地の役所に郵送することで取得できます。郵送の場合は時間がかかるので、婚姻届提出日に間に合うよう余裕をもって取り寄せておきましょう。

本人確認書類

本人確認書類には、公的機関が発行した書類を持参します。
1点の提示で確認のとれるものとして、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどがあります。
写真付きの証明書が用意できない場合は、健康保険証、年金手帳、その他公的機関が発行した証明書と、社員証や会員証など写真付きの書類2点を提示する必要があります。

印鑑

結婚する二人の印鑑をそれぞれ用意します。認印でも大丈夫ですが、スタンプやゴム印は不可なので注意しましょう。

婚姻届を提出するには

婚姻届を提出する方法として一般的なのは、戸籍課に提出する方法です。
婚姻届を提出する際に不備があると、希望した日に受理されず、せっかく2人で決めた結婚記念日が変わってしまう可能性もあります。
また、婚姻届は休日にも提出することができ、二人が夫婦となった記念の婚姻届を手元に残しておく方法もあります。

ここからは、婚姻届の提出先、婚姻届を提出できる時間、婚姻届を手元に残しておく方法について詳しく説明していきます。

婚姻届の提出先

婚姻届を提出する方法として一般的なのは、夫婦それぞれの本籍地、もしくは所在地にある役所の戸籍課です。所在地には、旅行先などの一時的な滞在も含むので、国内ならどこで提出しても自由です。
二人の思い出深い土地で婚姻届を提出したり、結婚式を挙げた後、そのままリゾート地で提出することも可能です。ほかに、遠方の両親に挨拶して証人をお願いして記入を済ませたあと、そのまま提出することもできます。
ただし、遠方で提出する際は、忘れ物や記入に不備がないようしっかり確認しておきましょう。

提出可能な時間

ほとんどの役所では、24時間いつでも受け付けてもらうことが可能です。時間外受付の窓口がある役所なら受け付けてもらえるので、祝日や大切な日でも結婚記念日にできるのは嬉しいですね。また、仕事で帰りが遅くなっても、夜間窓口で受付が可能なので希望の日に提出することができます。
ただし、休日や夜間に届け出た婚姻届は、訂正が必要な場合には、後日役所から連絡がきて訂正のために再度来庁することとなります。ほかにも、代理人にお願いした場合も訂正できず受理されないことがあるので、注意してください。

婚姻届が受理されないケースは?

婚姻届が受理されないケースは?
「せっかく二人で決めた日に婚姻届が受理されなかったらどうしよう」忙しい人は、そんな不安を抱えることもありますよね。では、実際に、婚姻届が受理されなかったケースにはどんなものがあるのでしょうか。
ここからは、婚姻届が受理されないケースについて詳しく説明します。

書き間違い・記入不備

書き間違いや記入不備があると、婚姻届が受理されないことがあります。
例えば、「住所の記入方法が住民票と異なっている」「世帯主の名前を間違えていた」「新しい本籍にしたかった場所は、本籍に指定できない場所だった」「届出人の名前が旧姓になっていない」「戸籍謄本と異なった漢字で記入してしまった」「引っ越し予定の住所を記入してしまった」「国際結婚で記入方法を間違えていた」ケースなどがあります。
書き間違いや記入不備は事前にチェックすることで対処できるので、提出前に目を通しましょう。

未記入・記入漏れ

婚姻届にはたくさんの記入項目があり、記入漏れとなってしまうことも。「婚姻後に名乗る氏」「新しい本籍地」「戸籍の筆頭者氏名」「証人欄の本籍地」などは記入漏れが多いので注意が必要です。
記入漏れを防ぐには、婚姻届の書き方を確認しながら書くのがおすすめです。

提出書類の不備

戸籍謄本や本人確認書類など、書類に不備や忘れ物があると受理してもらえないので気をつけましょう。
ほかにも、

・提出する日に役所で戸籍謄本をとろうと思っていたのに、本籍地が遠方だったため書類を取り寄せる必要があった
・用意した戸籍謄本が発行してから3カ月以上経っていた
・ダウンロードした婚姻届を自宅用のプリンターでA4サイズのままプリントして記入しまった

といった不備のケースは良く耳にします。
自分は大丈夫と思わず、計画的に準備をしましょう。

消えるボールペンで記載

婚姻届は、消えるボールペンで記入してしまうと、受理されません。公的な書類である婚姻を申請するための届出書は長期間保存しておくものであるためです。文字が消えてしまったり、消しゴムで消せたり、経年変化で文字が薄くなってしまう筆記具で書いた場合は受理してもらえないことになっています。
また、油性のボールペンであっても、婚姻届を自作した際の用紙自体が感熱紙や表面に加工を施したものである場合は、受理されない場合もあるので注意しましょう。

まとめ

婚姻届を提出する際には、訂正が必要になることを見越して準備しましょう。
あらたに夫婦となる二人、もしくはそのどちらかである本人が提出する場合には、提出時に訂正することができます。ただし、代理人にお願いした場合は、希望の日に受理されないことがあるので注意しましょう。
また、記入に不備がないかを事前に確認したい場合は、役所でお願いすることができます。
婚姻届を提出して希望通りの日に受理されれば、その日から結婚生活のスタートです。二人での初めての公的な共同作業を、楽しい思い出にしてくださいね。

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