出産後に必要な手続きをまとめて確認!出産前に準備できるものから手続きの方法までご紹介
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出産後に必要な手続きをまとめて確認!出産前に準備できるものから手続きの方法までご紹介

出産を控え、いろいろな手続きが必要なものの、実際どんな手続きが必要なのか、いつまでにどのような書類を提出すればいいのかよくわからない……と不安に思っている方も多いと思います。この記事では出産後の手続きや申請の仕方について紹介いたします。

出産後は、さまざまな手続きをしなくてはいけません。今回は、行政や医療機関への手続きや手続きチェックリストの作り方、会社への手続き、出産後に利用できる制度をご紹介していきます。

出産後の手続きは出産前に準備しておくとベスト

出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなるため、手続きについては出産前にあらかじめ準備をしておくことをおすすめします。前もって、準備しておけるものをリストアップしておくと余裕を持って準備を進めることが出来ます。

ベビー服やおむつなどを買い揃えるのと合わせ、出産後に必要になる手続きチェックリストも作成しておくと良いでしょう。出産で体力を消耗した後に1から調べるのは大変です。体力的にも精神的にも余裕のあるうちに、リスト化しておくと便利です。

出産後の手続きチェックリスト

出産後に行う手続きチェックリストは、

  • 手続きの名称
  • 提出期限
  • 提出先

などを表にしてまとめるのがおすすめです。表にすると、手続きの優先順位や、同じ機関で出来る手続きなどが一目でわかり、効率的になります。

漏れがないようきちんとリスト化しておき、期限が近いものから優先して、家族で手分けしながら取り組んでみてください。出産後の手続きは数も多く、手間がかかりますが、申請によって受け取れるお金や免除されるお金もありますので、申請し忘れのないようにしましょう。

会社への手続きも忘れずに

出産後も会社に籍を置く場合、会社への手続きが必要になる場合もあります。一般的に、育児休業・育児休業給付金の申請をする際に、会社に提出する書類は以下の4つです。

  1. 育児休業給付受給資格確認票
  2. 育児休業給付金支給申請書
  3. 母子健康手帳の写し
  4. 育児休業給付金を受け取る口座通帳の写し

①と②については基本的に会社から渡されるもので、現在は記入項目にマイナンバーも含まれます。

参考:ハローワークインターネットサービス(育児休業給付とは)

また、住民税の支払い方法も決めておく必要があります。住民税の支払い方法は大きく3つです。

  • 休業開始前の給与から一括で支払う
  • 会社側に立て替えてもらい復職後に支払う
  • 自分で直接納付する「普通徴収」に切り替える

自治体に納税が困難だと認められた場合、住民税の徴収が免除される制度もあるため、これらの制度についてもあらかじめチェックしておきましょう。

参考:厚生労働省|育児休業期間中の住民税の徴収猶予(PDF)

出産後の手続きの詳細

出産後の手続きの詳細

出産後の手続きは、期限が近いものから優先して手をつけていくことをおすすめします。届出が終わったものはチェックしておき、抜けているものがないようにしてください。

また、同じ機関で申請できるものは事前に必要書類を準備し、同時に申請できるようにしておきましょう。病院からもらう書類が必要な場合もあるので、書類を紛失してしまわないようきちんと保管しておくことも重要です。

出産後の主な手続きは以下の9つです。

  • 出生届
  • 乳幼児医療費助成
  • 健康保険
  • 児童手当
  • 未熟児養育医療給付金
  • 出産育児一時金
  • 高額療養費の助成
  • 医療費控除
  • 育児休業給付金

ここからは、出産後に申請する上記の手続きについて、それぞれの内容、期限、申請する機関について詳しくご紹介します。

出生届

出産後、最初に必要な手続きが「出生届」です。この手続きをすることで、赤ちゃんが家族の一員である証明となります。出産当日を1日目として、出生後14日以内の提出が必要です。一部医師や助産師に記入してもらう部分があるので、入院中に記入してもらい、退院後すぐに住んでいる自治体の役所に提出できるよう準備しておきましょう。

手続きに必要なのは「母子健康手帳」と「届出人の印鑑」です。母親でなくても同居者、お産に立ち会った医師・助産師、法定代理人でも届出ができるので、体調が悪い場合は周りの人に頼んでも大丈夫です。

次に説明する「乳幼児医療費助成」と「児童手当」も役所での手続きになるので同時に行うと1回で済ませられます。

参考:法務省|出生届

乳幼児医療費助成

2つ目が「乳幼児医療費助成」です。この手続きで受け取る医療証を病院にかかったときに提出することで、子供の医療費助成を受けることができます。1カ月健診から助成の対象になりますので、早めに手続きをしておきましょう。

自治体によって子供の対象年齢、助成金額が異なりますが、保険適用後の自己負担分が無料または減額になる制度なので、必ず申請しておきましょう。

必要なものは「子供の名前が載った健康保険証」「申請者のマイナンバー」または「身分証明書」「印鑑(自治体による)」です。委任状と代理人の本人確認書類があれば、母親と父親以外でも手続きができます。

子供の健康保険証が必要なので、健康保険の手続きも早めに行っておきましょう。

参考:東京都福祉保健局|乳幼児医療費助成制度(マル乳)

健康保険

3つ目が「健康保険」です。1カ月健診時に必要になりますので、出生後速やかに加入しましょう。

親が社会保険加入者の場合は、勤務先の企業に必要書類を提出します。必要書類は所属する保険協会によって異なりますが、多くの場合、申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子供のマイナンバーが必要です。

親が国民健康保険加入者の場合は、住んでいる地域の役所へ申請を行うため、出生届と同時に手続きをするのがスムーズです。「申請者の国保の保険証」「申請者のマイナンバーカード」または「身分証明書類」「母子手帳(自治体による)」が必要です。

社会保険の被扶養者は保険料がかかりませんが、国民健康保険は被扶養者という概念がないので、加入すると子供の分の保険料がかかります。

参考:埼玉県神川町 よくある質問(国民健康保険の加入・離脱・給付について)

児童手当

4つ目が「児童手当」です。児童手当は、中学校卒業までの子供を育てている世帯が受け取れる手当で、子供の年齢によって受け取れる金額が異なります。

0歳〜2歳 月15,000円
3歳〜小学校修了前 月10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 月10,000円

※一定以上所得のある世帯は、特例給付として手当金額が一律5,000円になります

出生月の月末まで、または月後半に出生した場合は出生の翌日から15日以内が申請期限で、申請には「児童手当認定請求書」「印鑑」「申請者の振込先口座番号」「申請者の健康保険証の写し」「申請者と配偶者のマイナンバー」または「身元確認書類」が必要です。

申請できるのは母親か父親のみとなっており、両親が別居中の場合は子供と同居している方が受給することになります。

参考:こども家庭庁:児童手当制度のご案内

未熟児養育医療給付金

5つ目が、「未熟児養育医療給付金」です。出生時体重が2,000g以下の乳児や、医師が入院の必要性を認め、指定の医療機関に入院している乳児などが対象です。入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成してくれる制度となります。

申請書を提出して審査に通ると、約1カ月以内に養育医療券が送られてきます。病院にかかったときにこの券を提示すれば、給付を受けることができます。

「養育医療給付申請書」 「養育医療意見書」「子供の健康保険証」「扶養義務者全員分の市町村民税額などの証明」「マイナンバー」または身元確認書類が必要です。

参考:さいたま市|未熟児養育医療、世田谷区|未熟児養育医療給付について

出産育児一時金

6つ目が、「出産育児一時金」です。出産時に健康保険から出産児1人につき42万円が支給されます(2020年8月時点)。妊娠85日以上の出産であれば、死産や流産の場合でも受け取れます。申請をすることで出産時にかかった入院・分娩費をまかなう目的で支給されます。

「直接支払制度」を利用すれば、退院時には42万円を差し引いた金額を支払えばいいので、費用を立て替える必要がありません。直接支払制度を導入していない産院では、事前に申請をすることで健康保険が産院に支払ってくれる「受取代理制度」もあります。

「出産育児一時金支給申請書」「出産費用の領収・明細書の写し」「出産費用の領収・明細書の写し」「マイナンバーカード」または「身元確認書類」「申請者の振込先の口座番号」「健康保険証」「印鑑」などが必要です。

参考:全国健康保険協会|出産育児一時金について

高額療養費の助成

7つ目が「高額療養費の助成」です。ひと月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請すれば後で払い戻しを受けられます。自己負担の限度額は年齢および所得状況で変わります。自然分娩は病気ではないので対象外ですが、帝王切開や管理入院など保険適用の手術・入院をした場合は対象となります。

事前に入院がわかっている場合には「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらいましょう。認定証があれば、一定金額との差額分だけ支払えば済みますし、後日の払い戻し手続きも不要になります。

社会保険加入者は社会保険協会に郵送で申請、国民健康保険加入者は自治体の国民健康保険窓口に行けば発行してもらえます。

参考:全国健康保険協会|高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費控除

8つ目が「医療費控除」です。1年間の医療費の自己負担分が、1世帯当たり10万円、総所得200万円以下の場合は10万円ではなく総所得の5%を超えた場合に納めた税金の一部が戻ってくるものです。出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金は、差し引いて計算されます。

医療費は本人だけでなく世帯全員分を合算することができますので、病院や薬局の領収書は捨てずに取っておきましょう。特に不妊治療で高額な医療費を負担した方は利用をおすすめします。夫婦共働きの場合は、収入の高い方が医療費控除を申請した方が戻ってくる金額が大きくなるので、税務署に確認しましょう。

その年の確定申告期間に申請できなかった場合でも、5年さかのぼって申請することができます。

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

育児休業給付金

最後が「育児休業給付金」です。育児休業中の生活を支えるために雇用保険から支給される給付金です。雇用保険から支給されるため、自営業やフリーランスで働いている場合は給付金を受け取ることはできません。また、育休中に退職した場合は、退職日を含む1か月以降は対象外です。

出産手当金の支給が終わった翌日から子供が1歳になるまでが対象期間ですが、もし保育園に入れなかった場合は、最長2歳になるまで延長できます。支給される金額は、育休開始から6カ月間は月収の約67%、それ以降は約50%です。

「育児休業給付金申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を会社に提出して申請を行います。初回手続き以降も、2カ月に1度は再手続きをする必要がありますので、忘れずに申請しましょう。

参考:厚生労働省|Q&A~育児休業給付~

提出は母親じゃなくてもOK。周囲にサポートを求めよう

手続きに必要な申請書や確認書類の提出は、母親以外でも申請可能です。父親でもできるので、パートナーとよく相談して決めましょう。

パートナーの都合が悪い場合は、委任状があれば、家族や出産を担当した医師や助産師でも手続きできるものもあります。出産はとても体力を使いますし、産後も回復するまで時間がかかります。1人で抱え込まずに周囲に手助けしてもらいましょう。

そのほかにも出産後に使える制度はある

そのほかにも出産後に使える制度はある

ご紹介した制度以外にも、出産後に利用できるものがあります。

たとえば、社会保険に加入している人が受け取れる「出産手当金」もその1つです。出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるもので、出産前42日から出産後56日を対象に日給の約67%が支給されます。

または育児ヘルパーや産後ヘルパーを利用した際に、自治体や会社からの補助が受けられる制度もあります。ここでは出産後に使える制度をご紹介します。

国民年金保険料の免除

国民年金の保険料は、申請すれば免除が可能です。出産予定日または、出産した日の前月から4ヶ月間、2人以上妊娠・出産した場合は3ヶ月前から最大6ヶ月間保険料が免除されます。妊娠4ヶ月以上であれば、流産、死産、早産の場合も対象です。

国民年金保険料は1ヶ月当たり16,610円(令和3年度)ですので、4ヶ月免除される場合66,440円、6カ月では99,660円が免除されます。

免除となった期間も保険料を納付したものとして反映されるので、申請しておくことをおすすめします。出産後にも申請できますが、出産予定日の6ヶ月前から役所で届出ができるので、早めに済ませておきましょう。申出書と出産前は母子手帳があれば申請できます。

参考:国民年金機構|国民年金の加入と保険料のご案内

お住まいの市区町村によっては、出産前後にさまざまな補助サービスや助成金が受けられる場合があります。ここからは、その一例をご紹介します。

【東京23区】妊婦検診の補助券の配布

東京23区をはじめとする一部の市区町村では、妊娠検診の補助券の配布が行われています。

理想的な健康検査の回数が、23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週から分娩までは1週間に1回となっていますが、このうちの検査費用の一部を助成してくれる制度です。補助券は1回の検査につき1枚使え、14枚綴りである地域が多いようです。毎検診の際に必ず持参するようにしましょう。

お住まいの役所で妊娠の届出をしたときに、母子健康手帳と一緒に受け取る受診券を病院で提出することで利用できます。

東京都内で発行した受診票は、基本的には東京都内の契約医療機関のみで使用できるものです。しかし、里帰り出産などで都外の医療機関で受診する場合に、里帰り受診などによる費用の一部について助成が受けられます。

参考:
厚生労働省(妊婦健診”を受けましょう)
東京都中央区(妊婦健康診査里帰り出産妊婦健康診査費用助成制度

【千葉県松戸市】タクシー料金の助成

千葉県松戸市では、妊婦の方のタクシー料金を助成してくれる制度があります。妊産婦の方が適切な時期に安全に安心して健康診査等を受診できるようタクシー料金の一部を補助する制度です。タクシー1回の乗車につき、タクシー料金を3,000円まで助成してくれます。この制度は最大20回利用でき、タクシーを利用した日に松戸市に住民登録のある方、母子手帳の交付を受けている方が対象です。

申込書兼請求書、申請書に利用したタクシーの領収書と、タクシー利用日に医療機関を受診したことが証明できるもの、申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写しを添付して郵送します。タクシーを利用した日から3か月以内又はタクシーを利用した日の属する年度末いずれか早い日が期限です。

出典:まつどDE子育て:妊産婦向けタクシー利用料補助について

まとめ

出産後に必要な手続きと、利用できる助成制度についてご紹介しました。出産にはいろいろと費用がかかりますが、この記事を参考に、制度を上手く活用してみてください。手続きする名称・期限・申請場所をリスト化し、一目でわかるようにしておくのがポイントです。

出産は、体力的にも負担が大きいので、無理はせず、周りの人にも協力してもらってください。今回ご紹介した内容を1つ1つ確認してみてくださいね。

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